緊急事態宣言を受け、知事に緊急要望を行いました

政府の首都圏一都三県を対象とする「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言」の再発令を受け、東京都から、営業時間短縮要請に伴う協力金やテレワーク緊急強化月間についてなど発表がありました。

 

都議会自民党としては、営業自粛要請の影響は肉、野菜、魚、酒類などの商品を納入をしている業者、運搬事業者、リネンなどの関連事業者など多くの事業者に影響を及ぼすものであり、現状の協力金では支援体制が十分とは言えず、こうした関連事業者への財政支援に対して早急に取り組むよう、本日知事に緊急要望を行いました。
また併せて持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金などの支援策の継続についても必要不可欠と考え、東京都に国に対する要望を行うよう求めています。

 

以下、プレス資料から、協力金について

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7 実施分)」について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時 間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食 事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。

1 支給額

○一店舗当たり186万円

緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年 1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日 間) は、一店舗当たり162万円

2 主な対象要件

〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた 都内全域の飲食店等
〇夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提 供は11時から19時までとすること
〇対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただ くこと

3 申請受付

〇令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申 請を受け付ける予定です。
〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホ ームページにて公表します。

4 問い合わせ

東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応い たします。(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日) なお、1月8日から東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに名称を変更します。

<本プレスに関する問い合わせ先>
産業労働局総務部企画計理課
須藤 03-5320-4667
今井 03-5320-4671

また併せて持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金などの支援策の継続についても必要不可欠と考え、東京都に国に対する要望を行うよう求めています。
詳しくはこちらをご参照ください
緊急事態宣言を踏まえた東京都の緊急事態措置についての要望